社会保険労務士(社労士)/労災保険法・雇用保険法
障害補償給付・遺族補償給付の択一式問題と解説
難易度 3/5
問題
労災保険の障害補償給付および遺族補償給付に関する記述のうち、正しいものはどれか。
- 1.障害補償給付は、障害等級のいかんを問わず、すべて年金として支給される。
- 2.障害等級は第1級から第10級までの10段階に区分されている。
- 3.遺族補償給付は、一時金として支給されるのが原則である。
- 4.遺族補償年金の受給資格者となるのは配偶者に限られる。
- 5.障害補償給付は、障害等級第1級から第7級までは年金、第8級から第14級までは一時金として支給される。正解
解説
選択肢5が正解。障害補償給付は、障害等級第1級から第7級までが障害補償年金、第8級から第14級までが障害補償一時金です。7級と8級の間が年金と一時金の境目という点がそのまま問われます。
1が誤り:上記のとおり、8級以下は一時金です。
3が誤り:遺族補償給付は年金が原則です(遺族補償年金)。受給資格者がいない場合などに限り、遺族補償一時金が支給されます。
4が誤り:受給資格者は配偶者に限られません。労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹が対象です。ただし妻以外の者には、年齢(60歳以上または18歳到達年度末まで等)または一定の障害状態にあることという要件が加わります。妻だけは年齢・障害要件なしという点が頻出です。
2が誤り:障害等級は第1級から第14級までの14段階です。
数字は「7と8の境目」「14段階」の2つを押さえておけば大半の肢が切れます。
根拠:労働者災害補償保険法15条、労働者災害補償保険法16条の2
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