社会保険労務士(社労士)/労災保険法・雇用保険法
療養補償給付・休業補償給付の択一式問題と解説
難易度 3/5
問題
労災保険の療養補償給付および休業補償給付に関する記述のうち、正しいものはどれか。
- 1.休業補償給付は、休業の初日から支給される。
- 2.療養補償給付を受ける労働者は、健康保険と同様に3割の一部負担金を支払う。
- 3.業務災害による休業の最初の3日間について、事業主は何ら補償する義務を負わない。
- 4.休業補償給付の額は、給付基礎日額の全額である。
- 5.休業補償給付は、療養のため労働することができず賃金を受けない日の第4日目から、給付基礎日額の100分の60が支給される。正解
解説
選択肢5が正解。休業補償給付は、療養のため労働することができず賃金を受けない日の第4日目から、1日につき給付基礎日額の100分の60が支給されます。これとは別に休業特別支給金が100分の20支給されるため、実際の手取りは合わせて80%相当になります。
1が誤り:待期3日間があり、第4日目からの支給です。
2が誤り:療養補償給付は労災病院等での現物給付(療養の給付)が原則で、一部負担金はありません。業務上の負傷等は事業主の責任で補償するという考え方によります。
| 一部負担 | |
|---|---|
| 健康保険(業務外) | 原則3割 |
| 労災保険(業務上) | なし |
4が誤り:全額ではなく100分の60です。
3が誤り:業務災害の場合、待期期間の3日間については事業主が労働基準法76条の休業補償(平均賃金の60%)を行う義務を負います。労災保険から出ない分を事業主が埋める形です。なお通勤災害にはこの事業主補償義務はありません。業務災害と通勤災害の違いとしてよく問われます。
根拠:労働者災害補償保険法13条、労働者災害補償保険法14条、労働基準法76条
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