社会保険労務士(社労士)/労務管理その他の一般常識
労働組合法の択一式問題と解説
難易度 3/5
問題
労働組合法に関する記述のうち、正しいものはどれか。
- 1.使用者が労働組合の運営のための経費の支払について経理上の援助を与えることは、不当労働行為にあたらない。
- 2.使用者が労働者が労働組合の組合員であることを理由として解雇することは、不当労働行為として禁止されている。正解
- 3.使用者は、正当な理由があれば団体交渉を拒むことができるが、正当な理由がなくても拒否は自由である。
- 4.労働協約は、口頭の合意によっても効力を生じる。
- 5.不当労働行為の救済申立ては、裁判所に対して行う。
解説
選択肢2が正解。労働者が労働組合の組合員であることや正当な組合活動をしたことを理由とする解雇その他の不利益取扱いは、不当労働行為として禁止されています(労働組合法7条1号)。
不当労働行為は次の類型に整理できます。
| 類型 | 内容 |
|---|---|
| 不利益取扱い | 組合員であること等を理由とする解雇・差別 |
| 黄犬契約 | 組合に加入しないことを雇用条件とする |
| 団体交渉の拒否 | 正当な理由なく団交を拒む |
| 支配介入・経費援助 | 組合の運営に介入する、経費を援助する |
| 報復的不利益取扱い | 労働委員会に申立てをしたこと等を理由とする不利益 |
1が誤り:経費援助は支配介入型の不当労働行為です(7条3号)。組合の自主性を損なうためです。ただし、労働時間中の協議を有給扱いにすること、厚生資金への寄附、最小限の広さの事務所の供与は例外とされています。
3が誤り:使用者は正当な理由がなければ団体交渉を拒めません(7条2号)。後半が前半と矛盾しています。
4が誤り:労働協約は書面に作成し、両当事者が署名または記名押印することによって効力を生じます(14条)。
5が誤り:不当労働行為の救済申立ては労働委員会に対して行います(27条)。
根拠:労働組合法7条、労働組合法14条、労働組合法27条
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