社会保険労務士(社労士)/労務管理その他の一般常識
労働契約法の択一式問題と解説
難易度 3/5
問題
労働契約法に関する記述のうち、正しいものはどれか。
- 1.労働契約法には、違反した使用者に対する罰則が定められている。
- 2.有期労働契約が反復更新されて通算5年を超える場合、労働者の申込みにより無期労働契約に転換する。正解
- 3.有期労働契約の通算期間が3年を超えると、当然に無期労働契約となる。
- 4.使用者は、就業規則の変更により、労働者の合意なく一方的に労働条件を不利益に変更することが常に認められる。
- 5.解雇は、客観的に合理的な理由を欠く場合であっても、社会通念上相当であれば有効である。
解説
選択肢2が正解。同一の使用者との間で有期労働契約が反復更新されて通算5年を超える場合、労働者が申し込めば、期間の定めのない労働契約に転換します(労働契約法18条、無期転換ルール)。転換は労働者の申込みが必要で、自動的に転換するわけではありません。
1が誤り:労働契約法は労働契約に関する民事的なルールを定めた法律であり、罰則はありません。罰則と監督官による監督があるのは労働基準法です。この違いが繰り返し問われます。
| 性質 | 罰則 | |
|---|---|---|
| 労働基準法 | 取締法規(最低基準) | あり |
| 労働契約法 | 民事的ルール | なし |
3が誤り:通算5年であり、かつ労働者の申込みが必要です。3年ではありません。
4が誤り:就業規則の変更による不利益変更は、原則として認められません(9条)。ただし変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の事情に照らして合理的であり、周知されている場合には認められます(10条)。「常に認められる」わけではありません。
5が誤り:解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合に無効となります(16条)。両方を満たして初めて有効であり、片方だけでは足りません。
根拠:労働契約法9条、労働契約法10条、労働契約法16条、労働契約法18条
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