社会保険労務士(社労士)/労務管理その他の一般常識

パートタイム・有期雇用労働法の択一式問題と解説

難易度 4/5

問題

短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム・有期雇用労働法)に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1.同法は短時間労働者のみを対象とし、有期雇用労働者は対象としていない。
  2. 2.事業主は、短時間・有期雇用労働者から求めがあったときは、通常の労働者との間の待遇の相違の内容及び理由を説明しなければならない。正解
  3. 3.通常の労働者との待遇の相違については、いかなる場合も同一の待遇としなければならない。
  4. 4.事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときであっても、労働条件に関する文書の交付等をする必要はない。
  5. 5.同法に基づく紛争について、都道府県労働局長による助言・指導等の制度は設けられていない。

解説

選択肢2が正解。事業主は、短時間・有期雇用労働者から求めがあったときは、通常の労働者との待遇の相違の内容および理由、ならびに待遇の決定にあたって考慮した事項を説明しなければなりません(14条2項)。説明を求めたことを理由とする不利益取扱いも禁止されています。

1が誤り:働き方改革関連法による改正で有期雇用労働者も対象に含まれました。法律名にも「有期雇用労働者」が入っています。

3が誤り:求められるのは同一の待遇ではなく、次の2つです。

規定内容
均衡待遇(8条)職務の内容、職務の内容・配置の変更の範囲、その他の事情を考慮して不合理な相違を設けてはならない
均等待遇(9条)職務の内容と変更の範囲が通常の労働者と同一である場合、短時間・有期であることを理由とした差別的取扱いを禁止

違いがあること自体は許されますが、不合理な違いは許されない、というのが均衡待遇の考え方です。

4が誤り:雇入れ時には、昇給・退職手当・賞与の有無および相談窓口について、文書の交付等による明示が義務づけられています(6条)。労働基準法15条の明示事項に上乗せされる形です。

5が誤り:都道府県労働局長による助言・指導・勧告や、紛争調整委員会による調停の制度が設けられています。

根拠:パートタイム・有期雇用労働法6条、同法8条、同法9条、同法14条

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