社会保険労務士(社労士)/労務管理その他の一般常識
高年齢者雇用安定法の択一式問題と解説
難易度 3/5
問題
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に関する記述のうち、正しいものはどれか。
- 1.事業主が定年を定める場合、その定年は55歳を下回ることができない。
- 2.事業主は、65歳までの雇用確保措置として、定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止のいずれかを講じなければならない。正解
- 3.70歳までの就業確保措置は、事業主の義務とされている。
- 4.継続雇用制度の対象者は、必ず自社で雇用しなければならず、グループ会社での雇用は認められない。
- 5.高年齢者雇用確保措置を講じる義務は、常時300人以上の労働者を使用する事業主に限られる。
解説
選択肢2が正解。65歳までの高年齢者雇用確保措置として、事業主は次のいずれかを講じる義務を負います(9条)。
| 措置 |
|---|
| 定年の引上げ |
| 継続雇用制度の導入 |
| 定年の定めの廃止 |
1が誤り:定年を定める場合、60歳を下回ることができません(8条)。55歳ではありません。
3が誤り:70歳までの就業確保措置は努力義務です(10条の2)。65歳までが義務、70歳までが努力義務、という二段構えを押さえてください。
| 年齢 | 位置づけ |
|---|---|
| 60歳 | 定年の下限(義務) |
| 65歳まで | 雇用確保措置(義務) |
| 70歳まで | 就業確保措置(努力義務) |
4が誤り:継続雇用先は自社に限られません。特殊関係事業主(子会社・関連会社等のグループ会社)での雇用も認められます。
5が誤り:雇用確保措置の義務に事業規模の要件はありません。すべての事業主が対象です。
根拠:高年齢者雇用安定法8条、高年齢者雇用安定法9条、高年齢者雇用安定法10条の2
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