社会保険労務士(社労士)/健康保険法
傷病手当金の択一式問題と解説
難易度 3/5
問題
健康保険の傷病手当金に関する記述のうち、正しいものはどれか。
- 1.療養のため労務に服することができなくなった日から支給される。
- 2.業務上の負傷による療養のため労務に服することができない場合にも支給される。
- 3.療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から支給される。正解
- 4.支給期間は、支給を始めた日から通算して1年である。
- 5.傷病手当金の額は、標準報酬日額の全額に相当する額である。
解説
選択肢3が正解。傷病手当金は、労務不能となった日から起算して3日を経過した日、すなわち4日目から支給されます(健康保険法99条1項)。最初の3日間は待期と呼ばれ、支給されません。待期は連続した3日である必要があり、途中に出勤日が入ると成立しません。
1が誤り:初日から支給されるのではなく、待期3日が必要です。
2が誤り:業務上の負傷・疾病は労災保険の対象であり、健康保険の給付は行われません(1条、55条)。健康保険が対象とするのは業務外の事由による傷病です。労災と健保のすみ分けは、社会保険科目全体を貫く原則です。
4が誤り:支給期間は支給を始めた日から通算して1年6か月です。かつては「支給を始めた日から起算して1年6か月」という暦の上での期間でしたが、現在は実際に支給された日を通算する方式に改められています。
5が誤り:1日あたりの額は、支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の、3分の2に相当する額です。全額ではありません。
根拠:健康保険法1条、健康保険法55条、健康保険法99条
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