社会保険労務士(社労士)/健康保険法

標準報酬月額・標準賞与額の択一式問題と解説

難易度 3/5

問題

健康保険の標準報酬月額の定時決定に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1.毎年1月1日現在の被保険者について、前年10月から12月までの報酬月額を基に決定する。
  2. 2.標準報酬月額は、被保険者本人が申告した額に基づいて決定される。
  3. 3.毎年7月1日現在の被保険者について、4月・5月・6月に受けた報酬の月額を基に決定する。正解
  4. 4.昇給によって報酬が大幅に変動した場合であっても、次の定時決定まで標準報酬月額が改定されることはない。
  5. 5.賞与は、標準報酬月額の算定の基礎に含められる。

解説

選択肢3が正解。定時決定は、毎年7月1日現在の被保険者について、4月・5月・6月に受けた報酬の月額を平均して標準報酬月額を決定する手続です(健康保険法41条)。決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月まで適用されます。

1が誤り:時期がすべて異なります。

2が誤り:標準報酬月額は保険者が実際の報酬に基づいて決定するものであり、本人の申告によるものではありません。

4が誤り:随時改定の制度があります(43条)。固定的賃金の変動があり、変動月以後継続した3か月間の報酬の平均による標準報酬月額が従前と2等級以上異なる場合には、定時決定を待たずに改定されます。「次の定時決定まで改定されない」と言い切る点が誤りです。

5が誤り:賞与は標準報酬月額ではなく、標準賞与額として別に扱われます(45条)。年度の累計額に上限があり、健康保険では年度(4月1日から翌年3月31日まで)の累計573万円が上限です。厚生年金保険では1か月あたり150万円が上限であり、上限の設け方が異なる点も問われます。

根拠:健康保険法41条、健康保険法43条、健康保険法45条

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