社会保険労務士(社労士)/健康保険法
出産手当金・出産育児一時金の択一式問題と解説
難易度 3/5
問題
健康保険の出産手当金および出産育児一時金に関する記述のうち、正しいものはどれか。
- 1.出産手当金は、出産の日以前42日から出産の日後56日までの間、労務に服さなかった期間について支給される。正解
- 2.出産手当金は、出産の日以前56日から出産の日後42日までの間について支給される。
- 3.出産育児一時金は、被保険者本人にのみ支給され、被扶養者の出産については支給されない。
- 4.出産手当金は、労務に服さなかった期間について、報酬の全額が支給される。
- 5.出産手当金と傷病手当金の支給要件をともに満たす場合、両方が全額併給される。
解説
選択肢1が正解。出産手当金は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間で、労務に服さなかった期間について支給されます。
労働基準法の産前産後休業(産前6週=42日、産後8週=56日)と日数が対応している点を押さえると覚えやすくなります。
2が誤り:42日と56日が入れ替わっています。産前が42日、産後が56日です。産後のほうが長い、と覚えてください。
3が誤り:被扶養者の出産についても家族出産育児一時金が支給されます。
4が誤り:出産手当金の額は1日につき、支給開始日以前12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2です。全額ではありません。
5が誤り:出産手当金と傷病手当金の両方の要件を満たす場合、出産手当金が優先します。傷病手当金の額が出産手当金の額を超えるときに、その差額が支給されるにとどまります。全額併給ではありません。
根拠:健康保険法102条、健康保険法103条、健康保険法101条
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