社会保険労務士(社労士)/健康保険法

出産手当金・出産育児一時金の択一式問題と解説

難易度 3/5

問題

健康保険の出産手当金および出産育児一時金に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1.出産手当金は、出産の日以前42日から出産の日後56日までの間、労務に服さなかった期間について支給される。正解
  2. 2.出産手当金は、出産の日以前56日から出産の日後42日までの間について支給される。
  3. 3.出産育児一時金は、被保険者本人にのみ支給され、被扶養者の出産については支給されない。
  4. 4.出産手当金は、労務に服さなかった期間について、報酬の全額が支給される。
  5. 5.出産手当金と傷病手当金の支給要件をともに満たす場合、両方が全額併給される。

解説

選択肢1が正解。出産手当金は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間で、労務に服さなかった期間について支給されます。

労働基準法の産前産後休業(産前6週=42日、産後8週=56日)と日数が対応している点を押さえると覚えやすくなります。

2が誤り:42日と56日が入れ替わっています。産前が42日、産後が56日です。産後のほうが長い、と覚えてください。

3が誤り:被扶養者の出産についても家族出産育児一時金が支給されます。

4が誤り:出産手当金の額は1日につき、支給開始日以前12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2です。全額ではありません。

5が誤り:出産手当金と傷病手当金の両方の要件を満たす場合、出産手当金が優先します。傷病手当金の額が出産手当金の額を超えるときに、その差額が支給されるにとどまります。全額併給ではありません。

根拠:健康保険法102条、健康保険法103条、健康保険法101条

この論点を、確信度つきで繰り返し演習できます。
間違えた論点は記録され、次に解くべき問題として戻ってきます。

健康保険法の演習を始める(無料)

同じ分野の問題

健康保険法のほかの論点

被保険者と被扶養者・標準報酬月額・標準賞与額・療養の給付と一部負担金・高額療養費・傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金・任意継続被保険者・保険者(協会けんぽと健康保険組合)

健康保険法の演習へ