社会保険労務士(社労士)/健康保険法

被保険者と被扶養者の択一式問題と解説

難易度 3/5

問題

健康保険の被扶養者に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1.被扶養者となるためには、すべての親族について被保険者と同一の世帯に属することが必要である。
  2. 2.被保険者の兄姉は、被保険者と同一の世帯に属していなければ被扶養者となることができない。
  3. 3.被扶養者に該当するかどうかの判断において、収入に関する要件は問われない。
  4. 4.被保険者の配偶者は、主として被保険者により生計を維持していれば、同一の世帯に属していなくても被扶養者となり得る。正解
  5. 5.被扶養者は、被保険者とは別に健康保険の保険料を負担しなければならない。

解説

選択肢4が正解。被扶養者の範囲は、同居を要しない者と同居を要する者の2つに分かれます。

区分対象
生計維持のみでよい(同居不要)配偶者、子、孫、兄弟姉妹、直系尊属(父母・祖父母)
生計維持+同一世帯が必要上記以外の3親等内の親族、内縁の配偶者の父母・子 など

配偶者は同居を要しないグループに含まれるため、単身赴任などで別居していても被扶養者となり得ます。

1が誤り:上表のとおり、同居が不要な親族があります。

2が誤り:兄弟姉妹も同居を要しないグループです。かつては同居が必要とされていましたが、法改正により生計維持関係のみで足りることとなりました。改正点なので出題されやすい箇所です。

3が誤り:収入要件があります。原則として年間収入130万円未満(60歳以上または一定の障害者は180万円未満)で、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であることが必要です。

5が誤り:被扶養者について保険料は生じません。被保険者の保険料は標準報酬月額に基づいて算定され、被扶養者が何人いても変わりません。国民健康保険が世帯員の人数に応じて保険料を算定するのと対照的です。

根拠:健康保険法3条7項

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