社会保険労務士(社労士)/健康保険法

高額療養費の択一式問題と解説

難易度 3/5

問題

健康保険の高額療養費に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1.高額療養費の自己負担限度額は、所得にかかわらず一律である。
  2. 2.高額療養費は、必ず事後の払戻しによらなければならず、窓口での支払いを限度額にとどめることはできない。
  3. 3.高額療養費は、入院療養についてのみ支給され、外来は対象とならない。
  4. 4.入院時食事療養費に係る標準負担額も、高額療養費の算定の対象に含まれる。
  5. 5.高額療養費は、一部負担金等の額が著しく高額であるときに支給される給付であり、自己負担限度額は所得区分に応じて定められている。正解

解説

選択肢5が正解。高額療養費は、一部負担金等の額が著しく高額であるときに、自己負担限度額を超えた分が支給される制度です。限度額は所得区分(標準報酬月額の区分)に応じて段階的に定められています。

1が誤り:所得が高い区分ほど限度額も高くなります。一律ではありません。

3が誤り:入院・外来を問わず対象です。同一月・同一医療機関ごとに計算し、世帯合算や多数回該当(直近12か月に3回以上該当した場合の4回目以降の引下げ)の仕組みもあります。

4が誤り:入院時食事療養費の標準負担額や差額ベッド代などは高額療養費の対象外です。保険外併用療養費の自己負担分や、保険がきかない費用は算定に含めません。

2が誤り:限度額適用認定証(またはマイナ保険証によるオンライン資格確認)を医療機関に提示すれば、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。事後の払戻しに限られません。

なお自己負担限度額の具体的な金額は見直されることがあります。受験年度の最新の内容を確認してください。

根拠:健康保険法115条

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