社会保険労務士(社労士)/健康保険法

任意継続被保険者の択一式問題と解説

難易度 3/5

問題

健康保険の任意継続被保険者に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1.任意継続被保険者となるには、資格喪失の日の前日まで継続して6か月以上被保険者であったことが必要である。
  2. 2.任意継続被保険者の資格取得の申出は、資格を喪失した日から30日以内に行わなければならない。
  3. 3.任意継続被保険者として被保険者であることができる期間は、原則として2年間である。正解
  4. 4.任意継続被保険者にも、事業主による保険料の半額負担がある。
  5. 5.任意継続被保険者には、傷病手当金が支給される。

解説

選択肢3が正解。任意継続被保険者でいられる期間は、原則として資格取得日から2年間です。

1が誤り:要件は、資格喪失日の前日まで継続して2か月以上被保険者であったことです。6か月ではありません。「継続2か月以上・申出20日以内・期間2年」の3つの数字で押さえてください。

2が誤り:申出は資格を喪失した日から20日以内です。30日ではありません。

4が誤り:任意継続被保険者は既に退職しているため事業主がいません。したがって保険料は全額本人負担です。在職中は労使折半だった分がそのまま自己負担になるため、負担感が大きくなります。

5が誤り:任意継続被保険者には、傷病手当金および出産手当金は支給されません。これらは働けないことによる賃金の喪失を補う給付ですが、任意継続被保険者はそもそも就労していないためです。療養の給付など医療そのものの給付は受けられます。

任意継続被保険者
療養の給付・高額療養費受けられる
傷病手当金・出産手当金受けられない

根拠:健康保険法3条4項、健康保険法37条、健康保険法38条、健康保険法104条

この論点を、確信度つきで繰り返し演習できます。
間違えた論点は記録され、次に解くべき問題として戻ってきます。

健康保険法の演習を始める(無料)

同じ分野の問題

健康保険法のほかの論点

被保険者と被扶養者・標準報酬月額・標準賞与額・療養の給付と一部負担金・高額療養費・傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金・任意継続被保険者・保険者(協会けんぽと健康保険組合)

健康保険法の演習へ