社会保険労務士(社労士)/健康保険法

保険者(協会けんぽと健康保険組合)の択一式問題と解説

難易度 4/5

問題

健康保険の保険者に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1.健康保険の保険者は、全国健康保険協会のみである。
  2. 2.全国健康保険協会が管掌する健康保険の保険料率は、全国一律である。
  3. 3.健康保険組合の設立には、厚生労働大臣の認可は不要である。
  4. 4.健康保険組合を設立するには、常時700人以上の被保険者を使用する事業主が単独で設立する場合と、複数の事業主が共同して常時3,000人以上で設立する場合がある。正解
  5. 5.健康保険組合の組合会は、事業主が選定した議員のみで構成される。

解説

選択肢4が正解。健康保険組合の設立には、単独設立の場合は常時700人以上、共同設立の場合は合算して常時3,000人以上の被保険者を使用することが必要です。

1が誤り:保険者は全国健康保険協会(協会けんぽ)と健康保険組合の2つです。健康保険組合を設立していない事業所の被保険者を協会けんぽが受け持つ、という関係になります。

3が誤り:健康保険組合の設立には厚生労働大臣の認可が必要です(健康保険法12条)。任意設立の場合は被保険者の2分の1以上の同意も要します。

2が誤り:協会けんぽの一般保険料率は、都道府県ごとに定められています。医療費水準が地域で異なることを反映させる趣旨で、全国一律ではありません。

5が誤り:組合会の議員は、事業主が選定した議員と被保険者が互選した議員が同数で構成されます。労使が対等に運営に関与する仕組みです。「事業主が選定した議員のみ」ではありません。

根拠:健康保険法4条、健康保険法11条、健康保険法12条、健康保険法18条

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