社会保険労務士(社労士)/国民年金法・厚生年金保険法
加給年金額と振替加算の択一式問題と解説
難易度 5/5
問題
加給年金額および振替加算に関する記述のうち、正しいものはどれか。
- 1.加給年金額は、厚生年金保険の被保険者期間が10年以上ある者に加算される。
- 2.加給年金額は、生計を維持している65歳以上の配偶者がいる場合に加算される。
- 3.振替加算は、配偶者が65歳に達して加給年金額の対象でなくなったときに、その配偶者自身の老齢基礎年金に加算されるものである。正解
- 4.振替加算は、加給年金額の対象であった配偶者の老齢厚生年金に加算される。
- 5.加給年金額の対象となるのは配偶者に限られ、子は対象とならない。
解説
選択肢3が正解。加給年金額の対象だった配偶者が65歳になると、その配偶者自身の老齢基礎年金が始まるため、加給年金額は打ち切られます。その代わりに配偶者自身の老齢基礎年金に加算されるのが振替加算です。加算の付き先が本人から配偶者へ「振り替わる」ので、この名がついています。
1が誤り:加給年金額の要件は、厚生年金保険の被保険者期間が原則20年以上(中高齢の期間短縮の特例に該当する場合を含む)あることです。10年ではありません。
2が誤り:対象となる配偶者は65歳未満であることが要件です。65歳になれば上記のとおり振替加算に切り替わります。「65歳以上の配偶者」は逆です。
4が誤り:振替加算が付くのは配偶者の老齢基礎年金です。老齢厚生年金ではありません。
5が誤り:加給年金額の対象には子も含まれます(18歳到達年度末までの子、または20歳未満で1級・2級の障害の状態にある子)。
なお振替加算は、生年月日が昭和41年4月1日以前の者に限られ、生年月日が新しいほど額が小さくなる仕組みです。
根拠:厚生年金保険法44条、国民年金法昭和60年改正法附則14条
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