社会保険労務士(社労士)/国民年金法・厚生年金保険法
合算対象期間の択一式問題と解説
難易度 5/5
問題
国民年金の合算対象期間(いわゆるカラ期間)に関する記述のうち、正しいものはどれか。
- 1.合算対象期間は、受給資格期間にも年金額にも算入される。
- 2.合算対象期間は、受給資格期間には算入されるが、年金額の計算には反映されない。正解
- 3.合算対象期間は、受給資格期間にも年金額にも算入されない。
- 4.合算対象期間には、保険料を滞納した期間が含まれる。
- 5.合算対象期間は、老齢基礎年金についてのみ用いられ、遺族年金等の要件には用いられない。
解説
選択肢2が正解。合算対象期間は、受給資格期間には算入されるが年金額には反映されない期間です。年金額に結びつかないため「カラ期間」と呼ばれます。
制度の変遷によって任意加入だった時期に加入しなかった人が、受給資格期間を満たせずに無年金になってしまうのを救うために設けられた仕組みです。主なものは次のとおりです。
| 主な合算対象期間 |
|---|
| 昭和61年3月以前に、被用者年金加入者の配偶者が任意加入しなかった期間 |
| 平成3年3月以前に、学生が任意加入しなかった期間 |
| 日本人が海外に居住していた期間(20歳以上60歳未満) |
1が誤り:年金額には反映されません。
3が誤り:受給資格期間には算入されます。まさにそのために設けられた制度です。
4が誤り:単なる滞納(未納)期間は合算対象期間ではありません。未納は受給資格期間にも年金額にも算入されない、まったく評価されない期間です。制度上加入できなかった/任意加入だった期間とは区別されます。
5が誤り:合算対象期間は老齢基礎年金だけでなく、遺族基礎年金や障害基礎年金の保険料納付要件の判断などにも用いられます。
根拠:国民年金法昭和60年改正法附則8条
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