社会保険労務士(社労士)/労災保険法・雇用保険法

待期と給付制限の択一式問題と解説

難易度 4/5

問題

雇用保険の基本手当の待期および給付制限に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1.待期期間は、離職の日から起算して7日間である。
  2. 2.自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された場合、給付制限は課されない。
  3. 3.待期期間は、受給資格者が離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、失業している日が通算して7日に満たない間である。正解
  4. 4.公共職業安定所の紹介する職業に就くことを正当な理由なく拒んだ場合であっても、給付制限は課されない。
  5. 5.待期期間中であっても、基本手当は支給される。

解説

選択肢3が正解。待期は「求職の申込みをした日以後、失業している日が通算して7日に満たない間」であり、この間は基本手当が支給されません(雇用保険法21条)。

1が誤り:起算点は離職日ではなく求職の申込日です。離職してもハローワークに行かなければ待期は進みません。ここが最も狙われる点です。

2が誤り:自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)や正当な理由がない自己都合退職の場合、待期満了後さらに給付制限期間が設けられます。重責解雇は3か月です。

なお正当な理由のない自己都合退職の給付制限は原則2か月とされ、5年間に3回以上の場合は3か月となります。この期間は改正が入りやすい部分なので、受験年度の最新の取扱いを確認してください。

4が誤り:公共職業安定所の紹介する職業に就くこと等を正当な理由なく拒んだときは、拒んだ日から1か月間基本手当が支給されません(32条)。

5が誤り:待期期間中は支給されません。待期はすべての受給資格者に共通して課されます。

根拠:雇用保険法21条、雇用保険法32条、雇用保険法33条

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