司法試験・予備試験/刑事訴訟法
捜査の適法性・強制処分の短答問題と解説
難易度 3/5・出典の種別: 基本判例
問題
強制処分の意義について、判例(最決昭和51年3月16日)の立場として最も適切なものはどれか。
- ア.有形力の行使を伴う処分はすべて強制処分に当たる。
- イ.強制手段とは、有形力の行使を伴う手段を意味するものではなく、個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段を意味する。正解
- ウ.相手方が明示的に同意していない捜査活動は、すべて強制処分である。
- エ.強制処分に当たらない任意処分については、およそ適法性の限界を問題とする余地はない。
- オ.強制処分か任意処分かは、捜査機関の主観的意図によって決まる。
解説
刑事訴訟法197条1項ただし書は「強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない」と定める(強制処分法定主義)。
最決昭和51年3月16日は、強制手段を「有形力の行使を伴う手段を意味するものではなく、個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段を意味する」と定義した(イが正解)。
したがって、有形力の行使イコール強制処分ではない(アが誤り)。また、同決定は続けて、強制手段に当たらない有形力の行使であっても何らかの法益侵害を伴う以上、必要性・緊急性なども考慮したうえ、具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容されると述べており、任意処分にも適法性の限界がある(エが誤り)。
判断は客観的な法益侵害の性質・程度によるのであって、捜査機関の主観によるものではない(オが誤り)。
根拠:刑事訴訟法197条1項、刑事訴訟法218条1項
判例:最決昭和51年3月16日
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