司法試験・予備試験/刑事訴訟法
訴因の短答問題と解説
難易度 5/5
問題
訴因に関する次の記述のうち、刑事訴訟法の規定および判例に照らし正しいものはどれか。
- 1.起訴状には、罪となるべき事実を訴因として明示しなければならず、訴因を明示するにはできる限り日時・場所・方法をもって罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。正解
- 2.裁判所は、訴因の変更を経ることなく、訴因と異なる事実を認定することが常に許される。
- 3.検察官は、公訴の提起後は訴因を変更することができない。
- 4.訴因変更は、公訴事実の同一性を害する場合にも許される。
- 5.起訴状には、裁判官に予断を生じさせるおそれのある書類を添付しなければならない。
解説
選択肢1が正解。刑事訴訟法256条3項の訴因の特定に関する規定そのものです。審判対象を画し、被告人の防御の範囲を明らかにするための要請です。
2が誤り:訴因と異なる事実を認定するには原則として訴因変更が必要です。判例は、被告人の防御にとって重要な事項について訴因と異なる認定をするには訴因変更を要するとし、防御上の不利益の有無を基準としています(争点顕在化の要請)。「常に許される」わけではありません。
3が誤り:検察官は、裁判所の許可を受けて起訴状に記載された訴因または罰条の追加・撤回・変更をすることができます(312条1項)。公訴提起後も変更できます。
4が誤り:訴因変更が許されるのは公訴事実の同一性を害しない限度です(312条1項)。同一性を超える変更は、実質的に新たな事件の追加になるため、別に起訴すべきです。
5が誤り:起訴状一本主義により、起訴状には裁判官に事件について予断を生じさせるおそれのある書類その他の物を添付し、またはその内容を引用してはなりません(256条6項)。白紙の状態で公判に臨ませ、公平な裁判所による審理を確保する趣旨です。添付を義務づける記述は正反対です。
根拠:刑事訴訟法256条、刑事訴訟法312条
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