司法試験・予備試験/民法

意思表示・法律行為の短答問題と解説

難易度 3/5・出典の種別: 基本判例

問題

虚偽表示に関する民法94条2項の類推適用について、最も適切な記述はどれか。

  1. ア.真の権利者が虚偽の外観の作出について承諾を与えるなど帰責性が認められ、第三者が善意である場合に、94条2項が類推適用される。正解
  2. イ.94条2項は虚偽表示の場合にのみ適用され、類推適用の余地は一切ない。
  3. ウ.94条2項の類推適用にあたっては、第三者に善意のみならず常に無過失も要求される。
  4. エ.94条2項の第三者には登記が常に必要である。
  5. オ.真の権利者に帰責性がなくても、第三者が善意であれば94条2項が類推適用される。

解説

民法94条2項は「前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない」と定める。判例はこれを、虚偽表示そのものがない場合にも、権利外観法理の現れとして類推適用してきた。

類推適用の要件は概ね①虚偽の外観の存在、②真の権利者の帰責性(外観作出への承諾・関与、または承認)、③第三者の善意である。帰責性は要件であり、これを不要とするオは誤り。

第三者の主観要件については、94条2項の文言上は善意で足りる。もっとも、権利者の帰責性が相対的に弱い事案では、110条の法意を併せて考慮し、第三者に善意無過失を要求した判例がある(最判平成18年2月23日)。したがって「常に無過失も要求される」とするウは誤り。

94条2項の第三者は、対抗要件としての登記を備える必要はない(最判昭和44年5月27日)ため、エも誤り。

根拠:民法94条1項、民法94条2項、民法110条

判例:最判昭和45年9月22日、最判平成18年2月23日

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