司法試験・予備試験/民法
代理の短答問題と解説
難易度 5/5
問題
無権代理および表見代理に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし正しいものはどれか。
- 1.本人が追認をした場合、その効力は追認の時から将来に向かって生じる。
- 2.無権代理行為の相手方が催告をしたにもかかわらず本人が確答をしないときは、追認したものとみなされる。
- 3.無権代理人が本人を単独で相続した場合、無権代理人は本人の資格で追認を拒絶することができる。
- 4.表見代理が成立する場合、相手方は無権代理人の責任を追及することができない。
- 5.無権代理人の相手方は、本人が追認をしない間は、契約を取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを知っていたときは、この限りでない。正解
解説
選択肢5が正解。無権代理行為の相手方は、本人が追認をしない間は契約を取り消すことができます。ただし契約の時に代理権がないことを知っていた(悪意の)相手方は取消しできません(民法115条)。
2が誤り:相手方が相当の期間を定めて催告し、その期間内に本人が確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなされます(114条)。本人に不利益な擬制はしないという趣旨です。「追認したものとみなす」は逆です。
3が誤り:判例は、無権代理人が本人を単独相続した場合、追認を拒絶することは信義則に反して許されないとし、本人が自ら法律行為をしたのと同様の法律上の地位を生じるとしました。自分でした無権代理行為を、相続した本人の立場で否定するのは筋が通らないためです。
なお逆に本人が無権代理人を相続した場合は、本人が追認を拒絶しても信義則に反するものではないとされています(ただし無権代理人の責任は承継します)。相続の方向で結論が変わる点が要注意です。
4が誤り:判例は、表見代理が成立する場合であっても、相手方は表見代理を主張せず無権代理人の責任(117条)を追及することができるとしています。相手方に選択の自由が認められます。
1が誤り:追認は、別段の意思表示がないときは契約の時にさかのぼって効力を生じます(116条)。
根拠:民法113条、民法114条、民法115条、民法116条、民法117条
この論点を、確信度つきで繰り返し演習できます。
間違えた論点は記録され、次に解くべき問題として戻ってきます。
同じ分野の問題
民法のほかの論点
意思表示・法律行為・代理・時効・物権変動・対抗要件・担保物権・債権総論・債務不履行・債権者代位・詐害行為・契約各論・不法行為・親族・相続
民法の演習へ