司法試験・予備試験/民法
債権者代位・詐害行為の短答問題と解説
難易度 3/5・出典の種別: 条文
問題
詐害行為取消権(民法424条)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア.被保全債権は、詐害行為の後に発生したものであってもよい。
- イ.詐害行為取消権は、裁判外でも行使することができる。
- ウ.債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。正解
- エ.被保全債権が強制執行により実現することのできないものであっても、詐害行為取消請求をすることができる。
- オ.詐害行為取消権の行使期間に制限はない。
解説
民法424条1項の本文と但書をそのまま述べたウが正解。受益者の善意が抗弁として位置づけられている点(但書)に注意。
ア:424条3項は「その債権が第424条に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り」詐害行為取消請求ができると定める。したがって詐害行為の後に発生した債権は原則として被保全債権とならない。
ウ:424条1項は「裁判所に請求することができる」と定めており、詐害行為取消権は必ず訴えによって行使しなければならない(形成権であるが裁判上の行使が必要)。債権者代位権が裁判外でも行使できるのと対照的である。
エ:424条4項により、被保全債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。
オ:426条により、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から2年、行為の時から10年を経過したときは、訴えを提起することができない。
根拠:民法424条、民法424条3項、民法424条4項、民法426条、民法423条
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