司法試験・予備試験/民法
債権総論・債務不履行の短答問題と解説
難易度 5/5
問題
債権者代位権および詐害行為取消権に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし正しいものはどれか。
- 1.債権者代位権は、債務者の一身に専属する権利についても行使することができる。
- 2.詐害行為取消権は、債権者が訴えによらずに行使することができる。
- 3.債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない。正解
- 4.債権者代位権を行使するには、常に債務者の同意が必要である。
- 5.詐害行為取消権は、債務者が債権者を害することを知って行為をしたときは、受益者の善意悪意を問わず行使できる。
解説
選択肢3が正解。債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないもの(自然債務など)であるときは、被代位権利を行使できません(民法423条3項)。代位権は責任財産を保全して強制執行に備える制度だからです。
1が誤り:債務者の一身に専属する権利および差押えを禁じられた権利は代位行使できません(423条1項ただし書)。慰謝料請求権や離婚に伴う財産分与請求権などが典型です。行使するかどうかを本人の意思に委ねるべきだからです。
2が誤り:詐害行為取消権は裁判所に請求して行使しなければなりません(424条1項)。取引の効力を覆す重大な効果を持つため、裁判所の判断を要求しています。代位権は裁判外でも行使できるのと対照的です。
| 行使方法 | |
|---|---|
| 債権者代位権 | 裁判外でも可 |
| 詐害行為取消権 | 訴えによる |
4が誤り:債権者代位権の行使に債務者の同意は不要です。同意が必要なら、責任財産を減らそうとしている債務者に対して機能しません。
5が誤り:受益者がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは取り消せません(424条1項ただし書)。善意の受益者は保護されます。
根拠:民法423条、民法424条
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