社会保険労務士(社労士)/労働基準法・労働安全衛生法
解雇の制限と予告の択一式問題と解説
難易度 3/5
問題
労働基準法上の解雇の予告に関する記述のうち、正しいものはどれか。
- 1.使用者は、労働者を解雇しようとする場合、少なくとも14日前にその予告をしなければならない。
- 2.使用者は、労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前に予告をするか、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。正解
- 3.天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合であっても、解雇の予告を除外することはできない。
- 4.解雇の予告は口頭では効力を生じず、必ず書面によらなければならない。
- 5.日日雇い入れられる者については、雇用された期間にかかわらず常に解雇予告の規定が適用される。
解説
選択肢2が正解。労働基準法20条1項は、解雇には少なくとも30日前の予告を要し、予告をしない場合は30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)の支払を要すると定めています。予告日数は、支払った平均賃金の日数分だけ短縮できます(同条2項)。
1が誤り:14日ではなく30日です。
3が誤り:天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合、および労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合は、予告が不要になります(20条1項ただし書)。ただしいずれも行政官庁の認定を受ける必要があります(同条3項)。「認定が必要」という条件付きの例外である点まで押さえてください。
4が誤り:労働基準法上、解雇予告を書面で行うべきとする規定はありません。口頭でも予告としては有効です(争いを避けるため実務上は書面によりますが、条文上の要件ではありません)。
5が誤り:日日雇い入れられる者は原則として適用除外ですが、1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合には適用されます(21条)。「常に適用される」とする点が誤りです。
根拠:労働基準法20条、労働基準法21条
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