社会保険労務士(社労士)/労働基準法・労働安全衛生法

労働契約の締結と労働条件の明示の択一式問題と解説

難易度 3/5

問題

労働契約の締結時における労働条件の明示に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1.明示された労働条件が事実と相違する場合であっても、労働者は労働契約を即時に解除することはできない。
  2. 2.労働条件の明示は、すべての事項について口頭で足りる。
  3. 3.労働条件の明示は、労働契約の締結から1か月以内に行えばよい。
  4. 4.明示すべき労働条件に、退職に関する事項は含まれない。
  5. 5.賃金に関する事項は、書面の交付等による明示が必要な事項に含まれる。正解

解説

選択肢5が正解。賃金(退職手当と臨時の賃金等を除く)の決定・計算・支払の方法、締切りと支払の時期は、書面の交付等によって明示しなければならない事項です(労働基準法15条、同規則5条)。

書面交付等が必要な主な事項は次のとおりです。

明示事項
労働契約の期間
有期契約を更新する場合の基準
就業の場所・従事すべき業務(変更の範囲を含む)
始業・終業の時刻、所定時間外労働の有無、休憩・休日・休暇
賃金の決定、計算及び支払の方法など
退職に関する事項(解雇の事由を含む)

1が誤り:明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は即時に労働契約を解除できます(15条2項)。さらに就業のため住居を変更した労働者が契約解除の日から14日以内に帰郷するときは、使用者が必要な旅費を負担します(同3項)。

2が誤り:上表の事項は書面の交付等が必要です。労働者が希望した場合は、ファクシミリや電子メール等による明示も認められます。

4が誤り:退職に関する事項(解雇の事由を含む)は明示事項です。

3が誤り:明示は労働契約の締結に際して行います。事後ではありません。

根拠:労働基準法15条、労働基準法施行規則5条

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