社会保険労務士(社労士)/労働基準法・労働安全衛生法
労働契約の締結と労働条件の明示の択一式問題と解説
難易度 3/5
問題
労働契約の締結時における労働条件の明示に関する記述のうち、正しいものはどれか。
- 1.明示された労働条件が事実と相違する場合であっても、労働者は労働契約を即時に解除することはできない。
- 2.労働条件の明示は、すべての事項について口頭で足りる。
- 3.労働条件の明示は、労働契約の締結から1か月以内に行えばよい。
- 4.明示すべき労働条件に、退職に関する事項は含まれない。
- 5.賃金に関する事項は、書面の交付等による明示が必要な事項に含まれる。正解
解説
選択肢5が正解。賃金(退職手当と臨時の賃金等を除く)の決定・計算・支払の方法、締切りと支払の時期は、書面の交付等によって明示しなければならない事項です(労働基準法15条、同規則5条)。
書面交付等が必要な主な事項は次のとおりです。
| 明示事項 |
|---|
| 労働契約の期間 |
| 有期契約を更新する場合の基準 |
| 就業の場所・従事すべき業務(変更の範囲を含む) |
| 始業・終業の時刻、所定時間外労働の有無、休憩・休日・休暇 |
| 賃金の決定、計算及び支払の方法など |
| 退職に関する事項(解雇の事由を含む) |
1が誤り:明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は即時に労働契約を解除できます(15条2項)。さらに就業のため住居を変更した労働者が契約解除の日から14日以内に帰郷するときは、使用者が必要な旅費を負担します(同3項)。
2が誤り:上表の事項は書面の交付等が必要です。労働者が希望した場合は、ファクシミリや電子メール等による明示も認められます。
4が誤り:退職に関する事項(解雇の事由を含む)は明示事項です。
3が誤り:明示は労働契約の締結に際して行います。事後ではありません。
根拠:労働基準法15条、労働基準法施行規則5条
この論点を、確信度つきで繰り返し演習できます。
間違えた論点は記録され、次に解くべき問題として戻ってきます。
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