社会保険労務士(社労士)/労働基準法・労働安全衛生法
賃金の5原則の択一式問題と解説
難易度 2/5
問題
労働基準法24条が定める賃金支払の原則に含まれないものはどれか。
- 1.通貨で支払わなければならない。
- 2.直接労働者に支払わなければならない。
- 3.その全額を支払わなければならない。
- 4.毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。
- 5.支払の都度、労働者の同意を得なければならない。正解
解説
労働基準法24条が定める賃金支払の5原則は次のとおりです。
- 通貨払い
- 直接払い
- 全額払い
- 毎月1回以上払い
- 一定期日払い
選択肢5が正解(含まれない)。支払の都度、労働者の同意を得なければならないという原則は存在しません。賃金は労働の対償として当然に支払われるものであり、支払うたびに同意を要するとすれば制度として成り立ちません。
1〜4はいずれも条文上の原則です(選択肢4は「毎月1回以上払い」と「一定期日払い」の2つを合わせた記述です)。
なお、各原則には例外があります。通貨払いには労働者の同意を得たうえでの口座振込み、全額払いには法令に別段の定めがある場合(所得税や社会保険料の源泉控除)や労使協定がある場合、直接払いには使者への支払などです。同意が意味を持つのは例外の場面であって、原則そのものではないという区別が、この問題の狙いです。
根拠:労働基準法24条
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