社会保険労務士(社労士)/労働基準法・労働安全衛生法
就業規則の択一式問題と解説
難易度 3/5
問題
就業規則に関する記述のうち、労働基準法の規定によれば正しいものはどれか。
- 1.常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成して行政官庁に届け出なければならない。正解
- 2.使用者は、就業規則の作成または変更について、労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。
- 3.就業規則は事業場に備え置けば足り、労働者に周知する必要はない。
- 4.常時5人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成して行政官庁に届け出なければならない。
- 5.就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約であっても、労働者が合意していれば有効である。
解説
選択肢1が正解。労働基準法89条は、常時10人以上の労働者を使用する使用者に、就業規則の作成および行政官庁への届出を義務づけています。変更した場合も同様に届出が必要です。
4が誤り:5人ではなく10人です。「常時10人以上」は頻出の数字要件です。
2が誤り:使用者に求められるのは、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)の意見を聴くことであり(90条)、同意を得ることまでは要求されていません。意見書を添付して届け出れば足り、反対意見であっても届出自体は有効です。ここは「意見聴取であって同意ではない」という形で繰り返し問われます。
3が誤り:使用者には周知義務があります(106条)。掲示・備付け・書面交付・電子的方法などにより、労働者が実際に知り得る状態に置く必要があります。
5が誤り:就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分について無効となり、無効となった部分は就業規則の基準によることになります(労働契約法12条)。労働者が合意していても有効にはなりません。就業規則が労働条件の最低基準を画するという趣旨です。
根拠:労働基準法89条、労働基準法90条、労働基準法106条、労働契約法12条
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