社会保険労務士(社労士)/労働基準法・労働安全衛生法
年次有給休暇の択一式問題と解説
難易度 2/5
問題
年次有給休暇に関する記述のうち、労働基準法の規定によれば正しいものはどれか。
- 1.雇入れの日から起算して1年間継続勤務した労働者に対して、10労働日の年次有給休暇を与えなければならない。
- 2.出勤率にかかわらず、6か月間継続勤務した労働者には年次有給休暇を与えなければならない。
- 3.年次有給休暇の請求権は、これを行使することができる時から1年を経過したときに時効によって消滅する。
- 4.1週間の所定労働日数が4日以下の労働者に対しては、年次有給休暇を与える必要はない。
- 5.雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10労働日の年次有給休暇を与えなければならない。正解
解説
選択肢5が正解。労働基準法39条1項は、6か月間の継続勤務と全労働日の8割以上の出勤という2つの要件を満たした労働者に、10労働日の年次有給休暇を与えなければならないと定めています。以後は勤続年数に応じて付与日数が増え、6年6か月以上で20日が上限となります。
1が誤り:1年ではなく6か月です。
2が誤り:8割以上の出勤という要件が欠けています。継続勤務期間だけでは足りません。
4が誤り:所定労働日数が少ない労働者にも、日数を比例させた比例付与の制度があります(39条3項)。たとえば週4日勤務で6か月継続勤務した場合は7労働日が付与されます。「与える必要はない」とする点が誤りです。
3が誤り:年次有給休暇の請求権の時効は2年です(115条)。1年ではありません。そのため、当年度に取得しなかった分は翌年度に繰り越されます。
根拠:労働基準法39条、労働基準法115条
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