社会保険労務士(社労士)/労働基準法・労働安全衛生法

安全衛生管理体制の択一式問題と解説

難易度 3/5

問題

労働安全衛生法上の安全衛生管理体制に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1.衛生管理者は、常時10人以上の労働者を使用する事業場において選任しなければならない。
  2. 2.安全衛生推進者は、常時50人以上100人未満の労働者を使用する事業場において選任する。
  3. 3.衛生委員会は、常時100人以上の労働者を使用する事業場において設置しなければならない。
  4. 4.総括安全衛生管理者は、すべての業種において常時50人以上の事業場で選任しなければならない。
  5. 5.産業医は、業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する事業場において選任しなければならない。正解

解説

選択肢5が正解。産業医は、業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任します(労働安全衛生法13条)。

人数の基準を整理します。

選任・設置するもの基準
衛生管理者・産業医・衛生委員会常時50人以上(業種を問わない)
安全衛生推進者常時10人以上50人未満
総括安全衛生管理者業種により100人・300人・1,000人以上

1が誤り:衛生管理者は50人以上です。10人以上50人未満で選任するのは安全衛生推進者(または衛生推進者)です。

3が誤り:衛生委員会も50人以上です。100人ではありません。

4が誤り:総括安全衛生管理者の基準は業種によって異なります。林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業は100人以上、製造業や電気・ガス・水道業、旅館業などは300人以上、その他の業種は1,000人以上です。「すべての業種において50人以上」ではありません。

2が誤り:安全衛生推進者は10人以上50人未満の事業場で選任します。

「50人」は衛生管理者・産業医・衛生委員会に加えてストレスチェックの義務も生じる節目なので、まずここを固めてください。

根拠:労働安全衛生法10条、労働安全衛生法12条、労働安全衛生法13条、労働安全衛生法18条

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