社会保険労務士(社労士)/労働基準法・労働安全衛生法
安全衛生管理体制の択一式問題と解説
難易度 3/5
問題
労働安全衛生法上の安全衛生管理体制に関する記述のうち、正しいものはどれか。
- 1.衛生管理者は、常時10人以上の労働者を使用する事業場において選任しなければならない。
- 2.安全衛生推進者は、常時50人以上100人未満の労働者を使用する事業場において選任する。
- 3.衛生委員会は、常時100人以上の労働者を使用する事業場において設置しなければならない。
- 4.総括安全衛生管理者は、すべての業種において常時50人以上の事業場で選任しなければならない。
- 5.産業医は、業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する事業場において選任しなければならない。正解
解説
選択肢5が正解。産業医は、業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任します(労働安全衛生法13条)。
人数の基準を整理します。
| 選任・設置するもの | 基準 |
|---|---|
| 衛生管理者・産業医・衛生委員会 | 常時50人以上(業種を問わない) |
| 安全衛生推進者 | 常時10人以上50人未満 |
| 総括安全衛生管理者 | 業種により100人・300人・1,000人以上 |
1が誤り:衛生管理者は50人以上です。10人以上50人未満で選任するのは安全衛生推進者(または衛生推進者)です。
3が誤り:衛生委員会も50人以上です。100人ではありません。
4が誤り:総括安全衛生管理者の基準は業種によって異なります。林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業は100人以上、製造業や電気・ガス・水道業、旅館業などは300人以上、その他の業種は1,000人以上です。「すべての業種において50人以上」ではありません。
2が誤り:安全衛生推進者は10人以上50人未満の事業場で選任します。
「50人」は衛生管理者・産業医・衛生委員会に加えてストレスチェックの義務も生じる節目なので、まずここを固めてください。
根拠:労働安全衛生法10条、労働安全衛生法12条、労働安全衛生法13条、労働安全衛生法18条
この論点を、確信度つきで繰り返し演習できます。
間違えた論点は記録され、次に解くべき問題として戻ってきます。
同じ分野の問題
労働基準法・労働安全衛生法のほかの論点
労働者・使用者の定義・労働契約の締結と労働条件の明示・解雇の制限と予告・賃金の5原則・労働時間・休憩・休日・時間外労働と36協定・年次有給休暇・就業規則・年少者・妊産婦の保護・安全衛生管理体制・健康診断
労働基準法・労働安全衛生法の演習へ