民法
時効の更新と完成猶予とは
じこうのこうしんとかんせいゆうよ
更新は、それまで進行した時効期間がリセットされてゼロから再スタートすること。完成猶予は、一定期間だけ時効が完成しない状態にとどめることをいいます。
改正前の民法では「中断」「停止」と呼ばれていたものが、内容に即して更新・完成猶予という名称に整理されました。
| 効果 | 主な事由 | |
|---|---|---|
| 完成猶予 | 一定期間、完成しない | 裁判上の請求、催告、協議を行う旨の合意、仮差押え |
| 更新 | 期間がゼロから再スタート | 確定判決、承認 |
実務で最も出てくるのが承認です。債務者が「確かに借りています」と認めたり、一部だけ返済したりすると、それだけで時効がリセットされます(152条)。時効完成間際の債務者が安易に一部弁済すると、振り出しに戻ってしまいます。
催告は6か月間の完成猶予を生むだけで、更新ではありません。しかも猶予されている間に再度催告しても、重ねて猶予されることはありません。時効を確実に止めるには、猶予されている6か月のうちに訴えを提起する必要があります。
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