民法

時効の更新と完成猶予とは

じこうのこうしんとかんせいゆうよ

更新は、それまで進行した時効期間がリセットされてゼロから再スタートすること。完成猶予は、一定期間だけ時効が完成しない状態にとどめることをいいます。

改正前の民法では「中断」「停止」と呼ばれていたものが、内容に即して更新・完成猶予という名称に整理されました。

効果主な事由
完成猶予一定期間、完成しない裁判上の請求、催告、協議を行う旨の合意、仮差押え
更新期間がゼロから再スタート確定判決、承認

実務で最も出てくるのが承認です。債務者が「確かに借りています」と認めたり、一部だけ返済したりすると、それだけで時効がリセットされます(152条)。時効完成間際の債務者が安易に一部弁済すると、振り出しに戻ってしまいます。

催告は6か月間の完成猶予を生むだけで、更新ではありません。しかも猶予されている間に再度催告しても、重ねて猶予されることはありません。時効を確実に止めるには、猶予されている6か月のうちに訴えを提起する必要があります。

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