民法
背信的悪意者とは
はいしんてきあくいしゃ
他人が先に権利を取得した事実を知ったうえで、その者を害する目的などから登記を備えた者のこと。信義則に反するため、民法177条の「第三者」にあたらず保護されません。
民法177条は、登記がなければ物権変動を「第三者」に対抗できないと定めます。判例は、単に他人が先に買った事実を知っているだけの単純悪意者はこの第三者にあたるとし、登記を先に備えれば保護するという立場です。取引の安全と登記制度の信頼を重んじるためです。
しかし、登記がないことを主張するのが信義に反すると評価される場合は別です。たとえば、
- 相手に高値で売りつける目的で先に登記した
- 前の売主をそそのかして二重譲渡させた
といった事情があれば背信的悪意者と評価され、登記を備えていても保護されません。
| 立場 | 登記があれば勝てるか |
|---|---|
| 善意の第三者 | 勝てる |
| 単純悪意者 | 勝てる |
| 背信的悪意者 | 勝てない |
「知っていたかどうか」ではなく「信義に反する事情があるかどうか」で線を引く点が要点です。
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