民法
対抗要件とは
たいこうようけん
当事者間で成立した権利変動を、当事者以外の第三者に対しても主張するために必要な要件のこと。不動産では登記、動産では引渡しがこれにあたります。
売買契約を結べば、当事者の間では意思表示だけで所有権が移ります(民法176条)。しかしそれを契約に関係のない第三者にも主張できるかは別の話です。ここで必要になるのが対抗要件です。
| 対象 | 対抗要件 |
|---|---|
| 不動産 | 登記(177条) |
| 動産 | 引渡し(178条) |
| 債権譲渡 | 譲渡人からの通知または債務者の承諾(467条) |
二重譲渡の場面で意味がはっきりします。AがBとCに同じ土地を売った場合、契約の先後や代金支払いの先後ではなく、先に登記を備えたほうが勝ちます。早く契約したBでも、Cが先に登記すれば負けます。
ただし例外があります。相手を害する目的で登記を先に備えたような背信的悪意者は「第三者」にあたらず、保護されません。単に他人が先に買ったと知っているだけの悪意者は保護されるので、この線引きが問われます。
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