民法
取得時効とは
しゅとくじこう
他人の物を一定期間占有し続けることで所有権を取得する制度。占有開始時に善意無過失なら10年、そうでなければ20年で成立します。
所有の意思をもって、平穏かつ公然と他人の物を占有し続けると、所有権を取得できます(民法162条)。
| 占有開始時の状態 | 必要な期間 |
|---|---|
| 善意無過失 | 10年 |
| 悪意または有過失 | 20年 |
重要なのは、善意無過失かどうかを判断するのは占有を始めた時点だけだという点です。途中で他人の物だと気づいても、10年のまま変わりません。
他人の物と知っていても20年で取得できるので、「悪いことをした者が得をするのでは」と感じられます。しかし取得時効の趣旨は、長く続いた事実状態を法的にも認めることで、権利関係を安定させることにあります。何十年も前の権利関係を蒸し返せるとすると、かえって取引の安全が害されます。
時効の効力は起算日にさかのぼります(144条)。占有を始めた時から所有者だったことになるので、その間の使用について不当利得を返す必要はありません。
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