民法

消滅時効とは

しょうめつじこう

権利を行使しない状態が一定期間続いたことで、その権利が消滅する制度。債権は、権利行使できると知った時から5年、権利を行使できる時から10年で時効消滅します。

改正民法は、債権の消滅時効に2つの起算点を置きました(166条1項)。

起算点期間
主観的起算点(権利行使できると知った時)5年
客観的起算点(権利を行使することができる時)10年

どちらか早いほうが到来した時点で完成します。通常の取引では債権者は請求できることを知っているので、実質的には5年で完成することが多くなります。

改正前は職業別に1〜3年の短期消滅時効が細かく定められていましたが、複雑すぎるとして廃止され、この形に一本化されました。

注意点が2つあります。

  1. 所有権は消滅時効にかかりません。他人が時効取得した結果として失われることはあっても、権利自体が時効で消えることはありません。
  2. 時効は当事者が援用しなければ裁判所が時効によって裁判をすることができません(145条)。時効の利益を受けるかどうかは本人が決めます。

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