民法
詐欺と強迫とは
さぎときょうはく
いずれも意思表示を取り消せる事由ですが、詐欺による取消しは善意無過失の第三者に対抗できないのに対し、強迫による取消しは第三者にも対抗できるという違いがあります。
だまされて契約した場合も、脅されて契約した場合も、その意思表示は取り消せます(民法96条1項)。違いが出るのは、取消し前に現れた第三者との関係です。
| 善意無過失の第三者に対抗できるか | |
|---|---|
| 詐欺 | できない(96条3項) |
| 強迫 | できる(3項の反対解釈) |
理由は落ち度の有無です。詐欺は、うまい話に乗ってしまった表意者にも多少の落ち度があると評価されます。一方、強迫された者には落ち度がないので、第三者よりも手厚く保護されます。
「詐欺は第三者に負け、強迫は第三者に勝つ」——この一文で覚えられます。
なお第三者からの詐欺の場合、取消しができるのは相手方がその事実を知り、または知ることができたときに限られます(96条2項)。強迫にはこの制限がなく、ここでも強迫のほうが表意者に有利です。
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