民法

遺留分とは

いりゅうぶん

一定の相続人に法律上保障された、相続財産の最低限の取り分のこと。遺言によっても奪うことができず、侵害された場合は金銭の支払いを請求できます。

被相続人は遺言で自由に財産を処分できるのが原則です。しかし全財産を他人に遺贈されると、残された家族の生活が立ちゆかなくなります。そこで一定の相続人には最低限の取り分が保障されています。

兄弟姉妹に遺留分はありません(民法1042条)。被相続人との関係が相対的に遠く、生活の基盤を被相続人に依存していることが少ないためです。

相続人遺留分の総額
直系尊属のみ相続財産の3分の1
それ以外(配偶者・子がいる場合)相続財産の2分の1

この総額に各自の法定相続分を掛けたものが、個々の遺留分になります。

改正民法により、権利の性質が変わりました。かつての遺留分減殺請求権は物権的な効果を持ち、行使すると目的物が共有状態になってしまい、事業用資産の承継を妨げていました。現在は遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求する債権とされ(1046条)、共有状態が生じないよう改められています。事業承継の実務に配慮した改正です。

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