民法
代襲相続とは
だいしゅうそうぞく
相続人となるはずだった子や兄弟姉妹が相続開始前に死亡していた場合などに、その者の子が代わって相続する制度です。相続放棄では生じません。
被相続人の子が先に亡くなっている場合、その子(被相続人から見れば孫)が代わりに相続します(民法887条2項)。本来受け取れたはずの利益を、次の世代に引き継がせる制度です。
代襲が生じる事由は3つです。
| 事由 | 代襲相続 |
|---|---|
| 死亡 | 生じる |
| 相続欠格 | 生じる |
| 廃除 | 生じる |
| 相続放棄 | 生じない |
放棄だけが例外である理由は、放棄した者は「初めから相続人とならなかったものとみなされる」(939条)からです。相続人でなかった以上、代襲の前提そのものが存在しません。
欠格や廃除は本人の非行に対する制裁なので、罪のない子まで巻き添えにする必要はありません。一方、放棄は本人の自由な意思による選択なので、扱いが異なります。
なお子の代襲は無制限に続きます(孫、ひ孫と再代襲する)が、兄弟姉妹の代襲は甥・姪の一代限りです。関係が遠くなりすぎるためです。
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