民法
表見代理とは
ひょうけんだいり
代理権がないにもかかわらず、代理権があるかのような外観があり、本人にその外観をつくった責任がある場合に、有効な代理として扱う制度です。
無権代理でも、相手方が代理権があると信じたことに無理がなく、かつ本人の側にその外観をつくった落ち度がある場合には、本人に効果を帰属させます。取引の相手方を保護するための制度です。
民法は3つの型を定めています。
| 型 | 条文 | 外観のもと |
|---|---|---|
| 代理権授与の表示 | 109条 | 本人が代理権を与えたと表示した |
| 権限外の行為 | 110条 | 基本代理権はあるが範囲を超えた |
| 代理権消滅後 | 112条 | かつて代理権があった |
いずれも相手方が善意無過失であることが必要です。本人に落ち度があっても、相手方が事情を知っていたり、少し注意すれば気づけたりした場合まで保護する必要はないからです。
表見代理が成立する場面でも、相手方はあえて無権代理人の責任(117条)を追及することもできます。表見代理を主張すると本人に履行を求めることになりますが、本人に資力がなければ無権代理人を相手にしたほうが実益がある、という場合があるためです。相手方に選択の自由が認められています。
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