民法
無権代理とは
むけんだいり
代理権がないのに他人の代理人として行った行為のこと。本人が追認しない限り本人に効果は帰属せず、相手方は無権代理人に責任を追及できます。
代理権のない者がした契約は、そのままでは本人に効果が及びません。しかし当然に無効とするのではなく、本人が追認するかどうかを選べるという宙ぶらりんの状態(不確定無効)に置かれます。
本人が追認すれば、契約の時にさかのぼって有効になります(民法116条)。
相手方には次の手段があります。
| 手段 | 内容 |
|---|---|
| 催告権 | 相当期間を定めて追認するか問う。確答がなければ追認拒絶とみなす |
| 取消権 | 本人の追認前なら取り消せる。ただし悪意の相手方は不可 |
| 責任追及 | 無権代理人に履行または損害賠償を請求(117条) |
催告に確答がない場合を「拒絶とみなす」のは、本人に不利益な擬制をしないためです。
相続が絡むと結論が分かれます。無権代理人が本人を単独相続した場合、追認を拒絶するのは信義則に反して許されません。自分がした行為を、相続した立場で否定するのは筋が通らないからです。逆に本人が無権代理人を相続した場合は、追認を拒絶しても信義則違反にはなりません。
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