宅地建物取引士(宅建士)の用語集
宅地建物取引士(宅建士)で問われる用語を13語まとめました。 意味を確かめたらそのまま問題に進めます。
- 遺留分いりゅうぶん民法
一定の相続人に法律上保障された、相続財産の最低限の取り分のこと。遺言によっても奪うことができず、侵害された場合は金銭の支払いを請求できます。
- 貸家建付地かしやたてつけち不動産
自分の土地に自分で建てた家屋を他人に貸している場合の、その土地のことをいいます。借家人がいる分だけ自由に使えないため、相続税評価額が自用地より低くなります。
- 区分所有権くぶんしょゆうけん不動産
一棟の建物のうち構造上・利用上独立した部分を目的とする所有権のこと。マンションの各住戸がこれにあたり、共用部分は区分所有者全員の共有となります。
- 建蔽率と容積率けんぺいりつとようせきりつ不動産
建蔽率は建築面積の敷地面積に対する割合、容積率は延べ面積の敷地面積に対する割合をいいます。建蔽率は敷地をどれだけ覆えるか、容積率は建物全体の量を制限します。
- 詐欺と強迫さぎときょうはく民法
いずれも意思表示を取り消せる事由ですが、詐欺による取消しは善意無過失の第三者に対抗できないのに対し、強迫による取消しは第三者にも対抗できるという違いがあります。
- 時効の更新と完成猶予じこうのこうしんとかんせいゆうよ民法
更新は、それまで進行した時効期間がリセットされてゼロから再スタートすること。完成猶予は、一定期間だけ時効が完成しない状態にとどめることをいいます。
- 取得時効しゅとくじこう民法
他人の物を一定期間占有し続けることで所有権を取得する制度。占有開始時に善意無過失なら10年、そうでなければ20年で成立します。
- 小規模宅地等の特例しょうきぼたくちとうのとくれい税金
被相続人等の居住用や事業用だった宅地について、一定面積までの相続税評価額を大きく減額する制度。居住用は330平方メートルまで80%減額されます。
- 消滅時効しょうめつじこう民法
権利を行使しない状態が一定期間続いたことで、その権利が消滅する制度。債権は、権利行使できると知った時から5年、権利を行使できる時から10年で時効消滅します。
- 対抗要件たいこうようけん民法
当事者間で成立した権利変動を、当事者以外の第三者に対しても主張するために必要な要件のこと。不動産では登記、動産では引渡しがこれにあたります。
- 同時履行の抗弁権どうじりこうのこうべんけん民法
双務契約において、相手が債務の履行を提供するまで自分の履行を拒める権利のこと。売買で「代金を払うまで品物は渡さない」と言えるのがこれにあたります。
- 背信的悪意者はいしんてきあくいしゃ民法
他人が先に権利を取得した事実を知ったうえで、その者を害する目的などから登記を備えた者のこと。信義則に反するため、民法177条の「第三者」にあたらず保護されません。
- 用途地域ようとちいき不動産
都市計画法に基づき、建てられる建物の用途を定めた地域区分のこと。住居系・商業系・工業系に分かれ、市街化区域には必ず定められます。