行政書士の用語集
行政書士で問われる用語を23語まとめました。 意味を確かめたらそのまま問題に進めます。
- 遺留分いりゅうぶん民法
一定の相続人に法律上保障された、相続財産の最低限の取り分のこと。遺言によっても奪うことができず、侵害された場合は金銭の支払いを請求できます。
- 訴えの利益うったえのりえき行政法
訴訟によって現実に救済を受けられる状態にあることをいいます。処分の効果が消滅するなどして取り消しても意味がなくなれば、訴えは却下されます。
- 行政裁量ぎょうせいさいりょう行政法
法律が行政庁に認めた判断の余地のこと。裁量の範囲内であれば裁判所は違法とできませんが、逸脱・濫用があった場合には取り消すことができます。
- 行政代執行ぎょうせいだいしっこう行政法
他人が代わってすることができる義務(代替的作為義務)を義務者が履行しない場合に、行政庁が自ら行うか第三者に行わせ、その費用を義務者から徴収する制度です。
- 行政手続法ぎょうせいてつづきほう行政法
処分や行政指導などの手続について定めた法律で、判断の適正さと透明性を確保することを目的とします。申請に対する処分と不利益処分とで、求められる手続が異なります。
- 公開会社こうかいがいしゃ会社法・商法
発行する株式の全部または一部について譲渡制限を定めていない株式会社のこと。上場しているかどうかとは関係がありません。
- 公定力こうていりょく行政法
行政行為に違法な点があっても、権限ある機関によって取り消されるまでは有効なものとして扱われる効力のこと。ただし重大かつ明白な瑕疵があれば無効となり、公定力は生じません。
- 国家賠償こっかばいしょう行政法
公務員の違法な職務行為や、公の営造物の設置管理の瑕疵によって生じた損害を、国または公共団体が賠償する制度です。前者は過失責任、後者は無過失責任とされています。
- 詐欺と強迫さぎときょうはく民法
いずれも意思表示を取り消せる事由ですが、詐欺による取消しは善意無過失の第三者に対抗できないのに対し、強迫による取消しは第三者にも対抗できるという違いがあります。
- 時効の更新と完成猶予じこうのこうしんとかんせいゆうよ民法
更新は、それまで進行した時効期間がリセットされてゼロから再スタートすること。完成猶予は、一定期間だけ時効が完成しない状態にとどめることをいいます。
- 取得時効しゅとくじこう民法
他人の物を一定期間占有し続けることで所有権を取得する制度。占有開始時に善意無過失なら10年、そうでなければ20年で成立します。
- 消滅時効しょうめつじこう民法
権利を行使しない状態が一定期間続いたことで、その権利が消滅する制度。債権は、権利行使できると知った時から5年、権利を行使できる時から10年で時効消滅します。
- 処分性しょぶんせい行政法
取消訴訟の対象となる「行政庁の処分その他公権力の行使」にあたる性質のこと。公権力の主体である国等が、法律上の地位に直接影響を与える行為かどうかで判断されます。
- 対抗要件たいこうようけん民法
当事者間で成立した権利変動を、当事者以外の第三者に対しても主張するために必要な要件のこと。不動産では登記、動産では引渡しがこれにあたります。
- 代襲相続だいしゅうそうぞく民法
相続人となるはずだった子や兄弟姉妹が相続開始前に死亡していた場合などに、その者の子が代わって相続する制度です。相続放棄では生じません。
- 同時履行の抗弁権どうじりこうのこうべんけん民法
双務契約において、相手が債務の履行を提供するまで自分の履行を拒める権利のこと。売買で「代金を払うまで品物は渡さない」と言えるのがこれにあたります。
- 統治行為とうちこうい憲法
国家統治の基本に関わる高度に政治性のある国家行為について、法律上の争訟であっても裁判所の審査が及ばないとする考え方です。
- 二重の基準にじゅうのきじゅん憲法
精神的自由を制約する立法は経済的自由の場合より厳格に審査すべきとする考え方。民主政の過程が正常に働くための前提を守る必要があることを根拠とします。
- 背信的悪意者はいしんてきあくいしゃ民法
他人が先に権利を取得した事実を知ったうえで、その者を害する目的などから登記を備えた者のこと。信義則に反するため、民法177条の「第三者」にあたらず保護されません。
- 表見代理ひょうけんだいり民法
代理権がないにもかかわらず、代理権があるかのような外観があり、本人にその外観をつくった責任がある場合に、有効な代理として扱う制度です。
- 変態設立事項へんたいせつりつじこう会社法・商法
会社の設立時に定款に記載しなければ効力を生じない4つの事項のこと。会社財産を害するおそれがあるため、原則として検査役の調査が必要とされます。
- 無権代理むけんだいり民法
代理権がないのに他人の代理人として行った行為のこと。本人が追認しない限り本人に効果は帰属せず、相手方は無権代理人に責任を追及できます。
- 目的効果基準もくてきこうかきじゅん憲法
国家と宗教とのかかわり合いが政教分離に反するかを、その行為の目的が宗教的意義を持つか、効果が宗教を援助・助長・圧迫するかによって判断する枠組みです。